急なご不幸で葬儀費用の工面に悩まれる方は少なくありません。結論として、葬儀費用が払えないときには「公的給付金」「葬祭扶助」「直葬」「分割払い」という4つの選択肢があり、これらを組み合わせれば自己負担を大幅に抑えることができます。特に国民健康保険・健康保険の給付金(葬祭費・埋葬料)はほとんどの方が対象であり、申請しないと支給されない制度です。
この記事では次の内容を順番に整理します。
- 生活保護受給者のための葬祭扶助制度
- 誰でも使える葬祭費・埋葬料の給付金
- 費用を抑える葬儀形式(直葬・福祉葬)
- 分割払い・葬儀ローンの利用方法
葬祭扶助制度(生活保護)
葬祭扶助は、生活保護法に基づいて葬儀費用を公費でまかなう制度です。経済的に困窮していて葬儀費用を支払えない方のために用意されており、条件を満たせば自己負担なしで直葬形式のお別れが可能になります。
葬祭扶助の対象になる人
葬祭扶助の対象は、おおまかに次の2つのパターンに分かれます。
- 故人が生活保護受給者で、遺族も経済的に困窮している場合
- 喪主となる方が生活保護水準の困窮状態にある場合(故人の受給有無は問わない)
いずれのケースでも、扶養義務者(子・親等)に支払い能力があると判断されると認められません。故人の遺産(預貯金・生命保険等)が葬儀費用を上回る場合も対象外です。
申請のタイミング — 葬儀前に必ず相談
葬祭扶助は、葬儀を行う前に福祉事務所へ事前相談・申請する必要があります。葬儀が終わった後で「払えないので制度を使いたい」と申請しても、原則として認められません。ご不幸があったら、まず故人または喪主の居住地の福祉事務所(市区町村役場の福祉課)へ電話連絡し、葬祭扶助を利用したい旨を伝えてください。
支給額と葬儀内容
葬祭扶助の支給額は自治体ごとに上限が定められており、大人で20万円前後、子どもで16万円前後が目安です。この金額の範囲内で行える葬儀は「直葬(火葬のみ)」が基本で、通夜・告別式・戒名・お花・会食などは原則として認められません。儀式的な要素を加えたい場合は、その分を自己負担する必要があります。
編集部の見解
葬祭扶助は「恥ずかしい制度」ではなく、法律で定められた正当な社会保障の一つです。福祉事務所の担当者は制度に慣れており、淡々と手続きを進めてくれます。また、葬祭扶助に対応した葬儀社も全国に多くあり、事前に「葬祭扶助で対応可能か」と電話で確認すれば丁寧に案内してくれます。迷ったら一人で抱えず、まず福祉事務所に電話してください。
葬祭費・埋葬料の給付金
生活保護に該当しない方でも、故人が加入していた健康保険から葬儀費用の一部が給付されます。これは申請制で、自動的には支給されません。葬儀後に必ず手続きしてください。
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀を行った喪主に「葬祭費」が支給されます。金額は自治体によって異なり、次の表が目安です。
| 加入していた制度 | 給付名 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 3万円〜7万円(自治体により異なる) |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 3万円〜7万円 |
| 健康保険(会社員等) | 埋葬料 | 一律5万円 |
| 健康保険(扶養家族) | 家族埋葬料 | 一律5万円 |
埋葬料(健康保険・協会けんぽ・共済組合)
故人が会社員で健康保険に加入していた場合、生計を共にしていた遺族に「埋葬料」として一律5万円が支給されます。家族の誰もいない場合は、実際に葬儀を行った人に「埋葬費」として5万円を上限として実費が支給されます。
申請の方法と期限
葬祭費・埋葬料の申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。申請先は次のとおりです。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度: 故人の住所地の市区町村役場(国保年金課)
- 協会けんぽ: 勤務先の管轄の協会けんぽ支部
- 健康保険組合: 勤務先の健康保険組合
必要書類は、申請書、葬儀費用の領収書(埋葬料の場合は不要な組合もある)、故人の保険証、喪主の身分証明書、振込口座の情報などです。役所に電話で確認してから行くとスムーズに進みます。
自治体の補助金・互助制度
自治体や勤務先によっては、葬祭費・埋葬料以外にも独自の補助制度があります。該当するかどうか確認する価値があります。
自治体独自の見舞金・助成制度
一部の自治体では、災害弔慰金・遺族見舞金などの名目で追加の支給を行っています。故人の住所地の福祉課に「何らかの助成制度がありますか」と問い合わせてみてください。
労災保険の葬祭料
仕事中・通勤中の事故で亡くなった場合、労災保険から「葬祭料」として315,000円+給付基礎日額30日分(または給付基礎日額60日分のいずれか高い方)が支給されます。会社経由で労働基準監督署に申請します。
共済組合・互助会
故人が公務員・教職員の場合は共済組合から給付金が出ます。生前に互助会に加入していた場合は積立金を葬儀費用に充当できます。喪主の勤務先にも「弔慰金・慶弔見舞金」の福利厚生があるケースが多いため、必ず確認してください。
費用を抑える葬儀形式
給付金だけでは足りない場合、葬儀形式そのものを見直して総額を抑えるのが有効です。
直葬(火葬のみ)— 15万円〜25万円
直葬は通夜・告別式を行わず、火葬場で短いお別れをするだけの形式です。総額15万円〜25万円程度で、一般葬の4分の1〜5分の1まで費用を抑えられます。葬祭費・埋葬料の給付金を差し引けば、実質的な自己負担が数万円で収まるケースもあります。詳しくは直葬の流れ・費用・注意点の記事を参照してください。
福祉葬・市民葬
「福祉葬」は葬祭扶助を使った葬儀、「市民葬」は自治体と提携した葬儀社が一定の料金で行う葬儀です。いずれも内容はシンプルですが、料金が明確で安心感があります。市区町村のホームページや葬儀社に「市民葬プランはありますか」と確認してください。
一日葬 — 通夜を省く選択肢
一日葬は通夜を省略し、告別式と火葬を1日で行う形式です。総額30万円〜50万円程度で、一般葬よりも会食・斎場使用料を削減できます。儀式は行いたいが費用は抑えたい方向けの中間的な選択肢です。
分割払い・葬儀ローン
一時的に支払いが難しい場合は、分割払いや葬儀ローンを利用できます。
クレジットカード払い
多くの葬儀社がクレジットカード払いに対応しています。手持ちの現金がなくても、カードのリボ払い・分割払いで支払いを後ろ倒しにできます。ただし金利・手数料が加算されるため、支払い総額は増えます。
葬儀ローン
葬儀社が信販会社と提携して提供する専用ローンです。審査は比較的早く、最短即日で利用できるケースもあります。金利は年5〜15%前後で、返済期間は3〜60回程度。契約前に「総支払額はいくらになるか」を必ず確認してください。
生命保険・預貯金の活用
故人に生命保険があれば、死亡保険金を葬儀費用に充てられます。受取人が喪主と異なる場合は、話し合いで葬儀費用分を先に支払ってもらう方法があります。故人の預貯金は、相続手続き前でも「仮払い制度」により一定額(150万円まで)を引き出せます。
編集部の見解
「葬儀費用が払えない」と悩んだときに最も大切なのは、一人で抱え込まず、葬儀の前に葬儀社と福祉事務所の両方に相談することです。葬儀社は料金を抑える形式を提案してくれますし、福祉事務所は葬祭扶助の可否を判断してくれます。葬儀が終わってからでは使えない制度が多いため、「今、お金がなくて困っている」と正直に伝える勇気がそのまま負担軽減につながります。恥ずかしいことではありません。
費用を抑えられる葬儀社をお探しの方は、
編集部が比較した信頼できる葬儀社のランキングをご覧ください。
よくある質問
生活保護を受けていなくても葬祭扶助は使えますか?
葬祭扶助は、故人が生活保護を受けていた場合、または喪主となる方が生活保護水準の困窮状態にある場合に利用できます。喪主が経済的に困窮していれば、故人が生活保護受給者でなくても対象になる可能性があります。必ず葬儀を行う前に、故人または喪主の居住地の福祉事務所に事前相談してください。葬儀後の申請では原則として認められません。
葬祭費・埋葬料はいくら支給されますか?
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に「葬祭費」として3万円〜7万円が支給されます(自治体により金額が異なります)。会社員等の健康保険加入者が亡くなった場合は「埋葬料」として5万円が支給されます。いずれも申請制で、葬儀後2年以内に喪主が手続きする必要があります。
葬儀費用は分割払いできますか?
多くの葬儀社でクレジットカード払い、葬儀ローン、分割払いに対応しています。金利・手数料は葬儀社や信販会社によって異なるため、契約前に総支払額を必ず確認してください。一時的に支払いが難しい場合は、後述の葬祭費・埋葬料を当てに充当することや、直葬で総額を抑えることも選択肢になります。
直葬にすれば費用はどれくらいまで抑えられますか?
直葬(火葬のみ)の相場は15万円〜25万円程度です。通夜・告別式を行わず、火葬場で短いお別れをするだけの形式のため、一般葬の4分の1〜5分の1程度まで費用を抑えられます。葬祭費・埋葬料の給付金で実質的な自己負担がほぼゼロに近づくケースもあります。詳しくは直葬の記事を参照してください。
葬祭扶助を使うと希望する葬儀はできませんか?
葬祭扶助で行われる葬儀は「直葬(火葬のみ)」が基本です。通夜・告別式・戒名・お花・会食などは原則として認められません。金額は自治体ごとに上限が定められており、大人20万円前後が目安です。儀式的な要素を加えたい場合は自己負担が必要になるため、福祉事務所の担当者と事前に相談してください。