葬儀が終わると、ご遺族には行政・金融・生活の各方面にわたる手続きが待っています。項目が多く、期限が数日〜10ヶ月と幅広いため、着手の順番を間違えると過料やペナルティの対象になる手続きもあります。

この記事でわかること:

  • 期限順で整理した葬儀後の手続き一覧
  • 市区町村役場で行う行政手続き
  • 年金・健康保険・葬祭費の申請
  • 公共料金・銀行口座などの名義変更
  • 相続手続きの入口と期限

※葬儀前の流れは身内が亡くなったら最初にやること、喪主の全体タスクは喪主のやることリストで解説しています。

葬儀後の手続きスケジュール表

まず全体像を把握するために、期限別に主要な手続きをまとめます。期限が短いものから順に着手してください。

葬儀後の主な手続きと期限
期限 手続き 届出先
7日以内 死亡届・火葬許可申請 市区町村役場
10日以内 厚生年金の受給停止 年金事務所
14日以内 国民年金の受給停止 年金事務所・市区町村役場
14日以内 国民健康保険・後期高齢者医療の脱退 市区町村役場
14日以内 世帯主変更届(該当者のみ) 市区町村役場
14日以内 介護保険資格喪失届 市区町村役場
速やかに 公共料金・銀行・携帯・クレジットカードの名義変更・解約 各事業者
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申述 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告(故人の所得税) 税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 税務署
2年以内 葬祭費・埋葬料の申請 市区町村役場・健康保険組合
5年以内 遺族年金の請求 年金事務所

期限が過ぎても受け付けてもらえる手続きもありますが、相続放棄や相続税申告のように「過ぎると取り返しがつかない」ものもあります。カレンダーに期限を書き込み、着手状況をメモしておくことをお勧めします。

市区町村役場での手続き

葬儀後の手続きで最も足を運ぶのが、故人の住所地または本籍地の市区町村役場です。1回の来庁でまとめて処理できるよう、事前に必要書類を揃えておくと二度手間を避けられます。

死亡届と火葬許可証

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出します。届出人は親族・同居者・家主などで、死亡診断書または死体検案書を添えて役場へ提出します。

実務上は葬儀社が火葬許可申請とセットで代行してくれるケースがほとんどで、葬儀までに自動的に処理されていると考えて差し支えありません。ただし届出人欄の署名は家族が行うため、内容に誤りがないか必ず確認してください。

健康保険の資格喪失

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返還します。このタイミングで葬祭費の申請書ももらえるので、同時に手続きするのが効率的です。

故人が会社員の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合は、勤務先が手続きを進めるため家族は連絡のみで済みます。

世帯主変更届

故人が世帯主だった場合、新しい世帯主を決めて14日以内に世帯主変更届を提出します。ただし、残された世帯員が1人だけ、または15歳未満の子とその親のみの場合は、新しい世帯主が自動的に決まるため届出不要です。

介護保険資格喪失

故人が65歳以上、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合は、介護保険被保険者証を返還し、資格喪失届を提出します。還付金がある場合は後日振り込まれます。

編集部の見解

市区町村役場での手続きは1回の来庁で6〜7件まとめて処理できるのが理想です。死亡届・健康保険・年金・世帯主変更・介護保険・葬祭費申請を同日に済ませるため、事前に役場の「おくやみコーナー」に電話して必要書類を確認しておいてください。近年は多くの自治体でこうした一括対応の窓口が整備されています。半日仕事ですが、何度も役場へ通う負担を大きく減らせます。

年金手帳と健康保険証の静物

年金の停止・未支給年金の請求

年金は受給者が亡くなると停止する必要があります。放置すると受給できない分まで振り込まれ、後日返還を求められます。

年金受給者死亡届

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所へ死亡届を提出します。故人のマイナンバーが年金機構に登録されていれば届出が省略できるケースもありますが、確実性を重視するならば提出することをお勧めします。

未支給年金の請求

年金は「前々月・前月分」を偶数月に支給する後払い方式です。そのため、死亡時点で受け取っていない分(未支給年金)が必ず発生します。これは生計を同じくしていた遺族が請求できます。

請求できるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の三親等内親族の順です。請求には故人の年金証書、戸籍謄本、住民票、請求者の通帳などが必要になります。

遺族年金の請求

故人に生計を維持されていた配偶者や子がいる場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金を請求できる可能性があります。要件や金額は加入状況や家族構成により異なるため、年金事務所の相談窓口で確認してください。請求期限は5年以内ですが、早めに手続きすることで経済的な不安を軽減できます。

健康保険・葬祭費の申請

葬儀費用の一部を補填する給付金制度があります。申請しなければ支給されないので、忘れず手続きしてください。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なり、3万円〜7万円が一般的です。東京23区では7万円、その他の多くの自治体では5万円前後です。

申請には、葬儀の領収書(喪主名義)、喪主の通帳、印鑑、故人の保険証などが必要です。申請期限は2年以内です。

埋葬料(会社員の健康保険)

故人が協会けんぽ・健康保険組合に加入していた会社員の場合、埋葬料として一律5万円が支給されます。申請先は勤務先または協会けんぽの支部で、申請期限は2年以内です。

家族以外が葬儀を行った場合は「埋葬費」として、実際にかかった費用が5万円を上限に支給されます。

高額療養費の還付

故人が亡くなる直前に医療費を多く支払っていた場合、高額療養費として一部が還付される可能性があります。相続人が請求できるので、医療費の明細を保管しておいてください。申請期限は医療を受けた月の翌月から2年以内です。

公共料金・銀行口座の名義変更

日常生活に関わる契約の名義変更は、期限こそ明確でありませんが、放置すると料金支払いが止まったり、契約者不明で解約扱いになったりします。

公共料金・通信費

電気・ガス・水道・インターネット・携帯電話・NHK受信料など、故人名義の契約は引き継ぐ人を決めて名義変更するか、解約します。各事業者のマイページや電話窓口で手続きできます。死亡を証明する書類の提出を求められる場合があります。

クレジットカード

故人のクレジットカードは速やかに解約してください。自動引き落としになっている契約があれば、名義変更または別口座への付け替えが必要です。カード会社に連絡し、指示に従って解約手続きを進めます。

銀行口座の凍結と仮払い制度

銀行が死亡を把握すると口座は凍結され、入出金ができなくなります。2019年の民法改正以降は、遺産分割協議が終わる前でも、法定相続人が一定額を仮払いで引き出せる制度があります。

当座の葬儀費用や生活費が必要な場合に活用できます。

和室の窓辺の木箱と白い菊の静物

相続手続きの入口

相続は専門性が高く、1記事で網羅するには広すぎるテーマです。ここでは「葬儀後にまず何をすればよいか」という入口だけ整理します。

まず遺言書の有無を確認する

相続の出発点は遺言書の有無の確認です。自筆証書遺言がある場合は、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。勝手に開封すると過料の対象になる場合があるため注意してください。公正証書遺言は検認不要で、公証役場で謄本を請求できます。

相続人の確定と財産目録

次に戸籍謄本を集めて相続人を確定します。故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要で、複数の役場にまたがることもあります。同時に、不動産・預貯金・有価証券・借入金などの財産目録を作成します。

期限の厳しい3つの手続き

相続で特に注意すべき期限は以下の3つです。

相続放棄は過ぎると原則できません。借金の可能性がある場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してください。

専門家への相談の目安

不動産を相続する場合は司法書士、相続税が発生しそうな場合は税理士、相続人同士で揉めそうな場合は弁護士への相談を検討してください。相談料は30分5,000円前後が相場ですが、初回無料の事務所も多いです。自力で進めるより結果的に時間とコストを抑えられることが多いです。

編集部の見解

葬儀後の手続きは「やるべきこと」が多すぎて、何から手を付けるか迷いがちです。まずは期限7〜14日以内の役場・年金関係を一気に片付け、その後に公共料金などの名義変更、最後に相続という三段階で進めると整理しやすくなります。すべてを喪主一人で抱え込まず、家族で分担することも大切です。疲労がたまる時期ですので、無理のないペースで進めてください。葬儀費用の相場と内訳も合わせて確認しておくと、精算や相続時の計算がスムーズになります。

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よくある質問

死亡届の提出期限はいつまでですか?

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。届出人は親族・同居者・家主などで、死亡診断書または死体検案書を添えて提出します。実務上は葬儀社が火葬許可証と一緒に代行してくれるケースが多く、葬儀までに自動的に処理されます。ただし届出人の署名欄は家族が記入する必要があるため、内容は必ず確認してください。期限を過ぎると過料の対象になるので注意が必要です。

年金の停止手続きは何日以内にやる必要がありますか?

国民年金は死亡から14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所へ死亡届を提出します。年金受給者死亡届を出さずに放置すると、受給できない分まで振り込まれてしまい、後日返還を求められます。マイナンバーが年金機構に登録されている場合は届出が省略できるケースもありますが、未受給分の請求(未支給年金請求)は別途必要です。年金事務所または街角の年金相談センターで手続きできます。

葬祭費・埋葬料はどこで申請しますか?

国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合は、市区町村役場で葬祭費(3万円〜7万円、自治体により異なる)を申請できます。会社員など健康保険の加入者が亡くなった場合は、勤務先または協会けんぽ・健康保険組合で埋葬料(一律5万円)を申請します。申請期限は2年以内で、葬儀の領収書・喪主の通帳・印鑑が必要です。申請しなければ支給されないため、忘れず手続きしてください。

相続手続きはいつから始めればよいですか?

相続手続きは葬儀後できるだけ早く着手することをお勧めします。特に相続放棄は3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内という厳しい期限があるためです。まずは遺言書の有無を確認し、次に戸籍を集めて相続人を確定、財産目録を作成という順序で進めます。不動産や多額の預金がある場合は、司法書士や税理士への相談を検討してください。自力で進めるより結果的に時間とコストを抑えられることが多いです。

故人の銀行口座はいつ凍結されますか?

銀行が死亡を把握した時点で口座は凍結されます。把握のきっかけは、遺族からの連絡、新聞のお悔やみ欄、銀行員が知人から聞くなど様々です。凍結後は入出金・引き落としがすべて止まり、公共料金の引き落としもできなくなります。2019年の民法改正で、遺産分割協議前でも一定額(預金残高の3分の1×法定相続分、上限150万円)を仮払いで引き出せる制度ができました。当座の葬儀費用や生活費に充てられます。